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おひとりさまの老後を支える仕組み ― 身元保証・任意後見・死後事務委任の基本

執筆者の写真: 株式会社ネクスト 編集部
株式会社ネクスト 編集部
13 時間前
読了時間: 3分

未婚・晩婚・離婚の増加やひとり暮らしの広がりにより、かつて家族が担ってきた見守り、身元保証、財産管理、亡くなった後の手続きを頼める人がいない高齢者が増えています。65歳以上の単独世帯は、2050年には1,084万世帯に達すると推計されています。元気なうちに知っておきたい、おひとりさまの老後を支える仕組みを整理します。

「身寄りがない」ことで困る場面

  • 入院や施設入居のときに、身元保証人・身元引受人を求められる

  • 判断能力が低下したとき、預貯金の管理や契約の手続きができない

  • 亡くなった後の葬儀・納骨、行政手続き、住まいの片付けを担う人がいない

なお、介護保険施設は、身元保証人がいないことだけを理由に入所を拒むことはできないとされています。

判断能力があるうちに備える「任意後見」

任意後見は、判断能力が十分なうちに、将来支援してもらう人と内容を自分で決め、公正証書で契約しておく制度です。判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから効力が生じます。見守り契約や財産管理等委任契約とあわせて検討すると、判断能力が低下する前から切れ目なく支援を受けられます。

判断能力が低下した後の「法定後見」

すでに判断能力が不十分になっている場合は、家庭裁判所が支援者を選ぶ法定後見を利用します。申立てから選任までに数か月かかることがあるため、施設入居などの予定がある場合は早めの相談が必要です。2026年に成立した改正民法により、法定後見は「補助」に一本化され、必要な範囲と期間に限って利用できる制度に見直される予定です。

亡くなった後に備える「死後事務委任」

後見人の役割は、原則としてご本人の死亡によって終了します。葬儀・納骨、行政への届出、公共料金の解約、遺品の整理など、亡くなった後の事務を生前に依頼しておくのが死後事務委任契約です。財産の分け方は遺言で、亡くなった後の事務は死後事務委任で、と役割を分けて備えるのが基本です。

広がる「高齢者等終身サポート事業」

身元保証や日常生活の支援、死後事務などをまとめて提供する民間のサービスも増えています。2024年には国が「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定し、2025年には業界団体も設立されるなど、制度化が進んでいます。利用を検討する際は、契約内容と費用、預託金の管理方法、解約時の取り扱いを必ず確認しましょう。

元気なうちに、話し合いと準備を

どの制度にも、判断能力があるうちでなければ選べない選択肢があります。「まだ早い」と思える時期こそ、地域包括支援センターや社会福祉協議会、成年後見の中核機関、専門家などに相談し、自分らしい備えを始めることが大切です。

※本記事は2026年10月時点の制度にもとづく一般的な解説です。制度の詳細や個別の手続きは、専門家・関係機関にご確認ください。

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